成功事例

10年以上にわたり勤務していた女性が、いきなり雇用期間満了により雇止めされた事例

担当:三宅弁護士

ジャンル:労働事件

解決までの期間:2ヶ月

事例

  • 10年以上勤務していた所から、いきなり雇用期間満了により雇止めされたため、慰謝料、逸失利益を請求した事例
  • 女性であり、そもそも自分が期間の定めのある雇用であることを認識していなかった事例

解決までの流れ・ポイント

 そもそも、期間の定めのある雇用でないこと、解雇権の濫用であることを主張し、慰謝料と逸失利益を請求しました。
 本人の納得のいく金額による和解が提示されたため、裁判はせずに示談をしました。

成果

慰謝料・逸失利益

担当弁護士からのメッセージ

 長年雇用されている場合には、期間の定めのある雇用契約ではないと考えられること、または雇用期間更新への期待があるとして、雇い止めが認められないケースがあります。復職を求めることも出来ます(地位確認)し、慰謝料や逸失利益を請求することも出来る場合があります。本件は、短期間で賠償金を得られたため、早期に生活を立て直すことができ、依頼者もほっとした様子でした。
 解雇や雇い止めは、いきなり職を失うことになり、生活も困ることになります。一人で悩まずに是非ご相談ください。