成功事例

異議申立により後遺障害14級9号が認められた事例

担当:三宅弁護士

ジャンル:交通事故

解決までの期間:9ヶ月

事例

  • 交通事故により、頸椎捻挫や胸部出口症候群の傷害を負った。
  • 治療したが、手の握力の低下や肩から腕にかけてのしびれが残存した事例
  • 当初、後遺障害(自賠責保険)非該当との結果であった。

解決までの流れ・ポイント

 後遺障害について、異議申立という手続きを行った。
 医師の意見書などを取得し、医学的見地から後遺障害が残存している旨の主張を行った。その結果、後遺障害等級14級9号に該当するとの判断になった。

成果

315万円(既払金を除く)

担当弁護士からのメッセージ

 交通事故に遭ったときに、治療しても残念ながら、痛みなどの神経症状が残存することがあります。一度、後遺障害に該当しない(自賠責保険)となった場合でも、異議申立を行うことで、後遺障害に該当するとの判断が出て適切な賠償を受けれることがあります。
 気になる場合は、是非ご相談ください。