異議申立により後遺障害14級9号が認められた事例
担当:三宅弁護士
ジャンル:交通事故
解決までの期間:9ヶ月
事例
- ■交通事故により、頸椎捻挫や胸部出口症候群の傷害を負った。
- ■治療したが、手の握力の低下や肩から腕にかけてのしびれが残存した事例
- ■当初、後遺障害(自賠責保険)非該当との結果であった。
解決までの流れ・ポイント
後遺障害について、異議申立という手続きを行った。
医師の意見書などを取得し、医学的見地から後遺障害が残存している旨の主張を行った。その結果、後遺障害等級14級9号に該当するとの判断になった。
成果
315万円(既払金を除く)