相続人の子供たちそれぞれに、金額に差のある遺言書を作成した事例
担当:三宅弁護士
ジャンル:相続・遺言
解決までの期間:1ヶ月
事例
- ■ 子が3人いらっしゃる方のご依頼
依頼者は、高齢のため施設入所することになったが、息子嫁よりも、実の娘に面倒見てもらいたいと娘の近くの施設に入所することにした。
実家に住んでいる息子Aには、実家を維持していくだけの財産を多めに残し、今後面倒を見ていく娘にも財産を一定額残したいが、そうすると3人目の子にはほとんど財産が残らない事例
解決までの流れ・ポイント
相続人には、遺言でも侵害できない遺留分という権利があり、3人目の子に何ら財産を残さないのは、依頼者が死亡した後に争いが発生する可能性のあるものでした。
そこで、3人目の子にも少しではあるものの財産を渡すことにし、3人目の子には、祖属する財産が少なくなる旨を依頼者から直接説明し、自分が死んだ後に争わないでほしい旨を説明しました。
また、娘が今後財産を管理するにあたり、適切に管理してもらいたいとの思いや変に使い込みを疑われないようにと依頼者の現在の財産をまとめた目録を作成しました。
成果
遺言書は、公正証書遺言にて作成することにしました。