成功事例

通院期間すべての治療費、求職中の休業損害が認められた事例

担当:三宅弁護士

ジャンル:交通事故

解決までの期間:8ヶ月

事例

  • 40代男性で追突された事例。
  • 求職中の休業損害が認められた事例
  • 治療期間の部分についてのみの慰謝料の提案であったが、全治療期間について慰謝料が認められた事例

解決までの流れ・ポイント

 事故当時、求職中であったため、保険会社から休業損害は認められないとの提案でした。しかし、事故直前まで仕事をしていたこと、治療終了後速やかに就職していることから、休業損害が認められることに加えて、仮に求職中として休業損害が認められないとしても、主夫としての休業損害が認められるべきであるとの主張をしました。これにより、休業損害が認められました。
 また、治療期間が長かったため、保険会社から一部しか慰謝料を認めない旨の提案がなされましたが、カルテや医師の診断書を提出し、治療の必要があったことを示しました。

成果

休業損害・慰謝料の増額(約92万円の増額)

担当弁護士からのメッセージ

 休業損害については、実際に働いていなくても、事故がなければすぐに就職できた可能性が高い場合には認められることがあります。
 また、治療が長くなっても、一部しか損害とみとめないと言われた場合でも、医師の診断書などから、治療が必要出る旨が分かれば認めてもらえることがあります。
 保険会社の提案に疑問を持たれたらお気軽にご相談ください。