父が死亡してしばらくして、父の債権者から通知が来たため相続放棄した事例
担当:三宅弁護士
ジャンル:相続・遺言
解決までの期間:2ヶ月半
事例
- ■父が死亡して、9ヶ月後に父の債権者から、借金の返済を求める通知が届いたため、相続放棄をした事例
解決までの流れ・ポイント
突然、父の債権者から、借金の返済を求める通知が来た場合に、相続人が借金について知らなかった場合には、家庭裁判所へ手続きすることで、相続放棄の申述が受理してもらえる場合があります。今回は、父の借金を知らなかったこと、父の財産がなかったことを主張する書面と資料をつけて相続放棄の手続きをしました。
成果
相続放棄の申述の受理