妻側の財産分与で自宅の分与を受けた事例
担当:小林弁護士
ジャンル:離婚
解決までの期間:6ヶ月
事例
- ■自宅の財産分与を受けた事案
- ■退職金が財産分与の対象となった事案
解決までの流れ・ポイント
夫が退職し、相当額の退職金を受領したと思われる時期に、妻側から離婚調停を申し立てました。妻としては、自宅の分与を希望しましたが、自宅には夫が居住していたので、夫が金銭での分与を希望すれば、自宅の分与を受けることは難しいと思えました。しかし、調停の場で、定年退職後の預金の必要性を説明し、自宅の分与を納得してもらいました。なお、自宅の評価額よりも退職金の金額の方が大きかったことから、妻には一定額の金銭も分与してもらいました。
成果
自宅土地建物の財産分与