成功事例

兄弟の1人に財産の全てを相続させる遺言書があった場合(遺留分減殺請求)

担当:三宅弁護士

ジャンル:相続・遺言

解決までの期間:3ヶ月

事例

  • 父が死亡し、相続人は、子供達4人の事例。
  • 遺された遺産は土地、建物であったところ、遺言書が遺されおり、子供の1人(A)に全てを相続させるものであった事例
  • A以外の子供達からの依頼で、遺言があっても請求できる遺留分を請求することにした事例

解決までの流れ・ポイント

不動産の価値の調査を行い、その価値をもとにAが不動産を取得し、そのかわりに他の相続人に遺留分に相当する部分を現金で支払うようにAに説明しました。
Aに遺留分という遺言でも侵害できない権利があることを説明し、不動産の価値に資料を用意して説明したところ、遺留分相当分の現金の支払い受けることが出来ました。

成果

遺留分相当の現金

担当弁護士からのメッセージ

自分に相続する分がない遺言書が遺されていた場合でも、遺留分が請求できることがあります。この点は、実際にどんな遺産があるのか、どのような内容の遺言書であったかを確かめる必要があります。遺産の調査や遺言書の調査からもご依頼できますので、お気軽にご相談ください。